退職代行サービスの種類と依頼する前に確認すべき4つのこと

退職代行

退職代行を利用してみたいけど、種類とかあるのかな?

退職代行を依頼するときに事前に準備しておいた方がいいことってあるのかな?

退職代行にも種類はあるし、準備しておくといいこともあるよ!

退職したいのに退職できずにいる人たちをサポートする退職代行サービスですが、大きく分けて2種類があります。

  • 民間の業者が行っているもの
  • 弁護士が行っているもの

どちらも「退職に関する手続きを代行してくれること」は同じですが、途中の経過やできることには差があるので、注意が必要です。一般的には、民間の業者よりも弁護士の方が費用が高額になるので、民間業者を選ぶ方が多いのですが、実は民間業者にはできないことがたくさんあります

民間業者と弁護士の違い

民間業者と弁護士による退職代行サービスの大きな違いは「本人の代理人として法律事務を行うことができるかどうか」です。

弁護士は法律で報酬を受け取って代理人になることが認められているので、本人の代理人として退職の意思表示ができます。

一方で、民間業者は代理人になれないので、退職の意思表示はもちろん、有休の申請などもすることができません。中には、「退職の意思表示や有休の申請も行う」としている民間業者もいますが、それは「非弁行為」という法律に違反する可能性がある非常にグレーな行為ですので利用する際は注意してください。

しかし、弁護士は正式に代理人となって会社と交渉ができますので、弁護士に依頼すれば会社と一切話す必要はなくなります。依頼した弁護士の方によりますが、退職に関するやり取りはすべて代わりに行ってもらえ、離職票や退職証明書、源泉徴収票まで取り寄せてくれます。中には、「離職票や退職証明書などの取り寄せは自分でやってね」という弁護士の方もいらっしゃるので、弁護士に依頼する場合は、「どこまでやってくれるのか」を把握しておきましょう。

依頼する前に自分で確認しておくべきこと4選

退職代行サービスを利用する前に、以下の4点をクリアしておくとスムーズに手続きが進みます。

  1. 正しい勤務先はどこか
  2. 勤続年数は何年か
  3. 期間の定めがある雇用契約かどうか
  4. 私物の整理と貸与品の有無

1.正しい勤務先はどこか

「正しい勤務先を知らない人なんているの?」と思うかもしれませんが、実はこういった方がいるんです。例えば、システムエンジニアの方は出向で客先に常駐して働くことも多く、実際にどこが自分を雇用しているかがわからなくなることがあります。名刺には子会社の名前が書いてあるものの、雇用は親会社というケースもあるため、確認しておくのがおすすめです。

なぜなら、退職の意思表示をする先が変わるからです。

ちなみに、一番簡単に正確な勤務先を確認する方法は、「給与明細」や給与の振り込み名義、健康保険証を確認することです。

2.勤続年数は何年か

勤続年数がわかると、有休休暇の日数がわかります。有給休暇をすべて所得していない場合、残った有給休暇を申請することができます。ちなみに、会社に退職を通達した後に有給休暇を申請しても、実は認められることが多いです。

3.期間の定めがある雇用契約かどうか

退職代行サービスを利用する際に、とても重要なのが、「期間の定めがある雇用契約かどうか」です。例えば、「1年契約」や「6ヶ月契約」のように契約期間に定めがある雇用契約の場合は、退職に関する民法の規定が異なります。

期間の定めのない雇用契約の場合は、解約の申し入れから2週間を経過すれば、雇用契約が終了(退職)します。(民法627条1項)

一方で、期間の定めがある雇用契約の方は、一般的な正社員のような期間の定めのない働き方よりも、退職に関しては若干不利になってしまいます。契約期間が定められている場合、労働者側から退職を申し入れるには、「やむを得ない事由」が必要とされています。(民法628条)

もちろん、やむを得ない事由がなくても、当事者同士が合意すれば、期間満了前に退職することもできるので、弁護士に相談してみましょう。

4.私物の整理と貸与品の有無

民間業者だけでなく、弁護士でも基本的に対応できないのが、「私物の整理や貸与品の返却」です。前もって私物の整理は自分で行っておくと退職通知後に会社に行かずに済みます。私物を持って帰り忘れたけど、二度と会社に行きたくないという場合は、日当や交通費を弁護士に支払う場合もあります。

また、会社から貸与されているロッカーのカギや会社のカギ、制服などは返却しなければいけません。返却しないと、場合によっては、費用が請求される恐れがあります。ただし、直接手渡すのではなく、配達の記録が残る郵送方法(簡易書留など)で発送する、安全な場所に置いておき写真を撮っておくなどの方法でも、貸与品の返却は可能です。

これは、後になって会社から「鍵が返ってきていない」などと言いがかりをつけられないように間違いなく返却したことを記録として残しておくためにも有効です。

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